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会社情報

コンプライアンス

企業行動指針

前文

当社は、企業活動の目的の実現へ向けてこの行動指針を遵守し、高い倫理観を持って、企業の社会的責任を果たしていく。

1. 企業活動の目的

当社は、企業活動を通じ企業価値の向上を図り株主及び役職員に報いると共に、より豊かな社会の実現に努める。

2. 公明正大な企業活動

当社は、企業活動の展開に当たり、社規・社則・諸法規を遵守することはもちろん、社会常識や商習慣を尊重し、フェアーであることを心掛ける。

3. 社会との調和

当社は、企業の社会的責任を自覚し、企業活動の社会に及ぼす影響に十分配慮し、地域社会や国際社会との調和を忘れず、節度ある企業活動を心掛けるとともに、自ら「良き企業市民」として行動する。

4. 人権の尊重

当社は、人権を尊重し、差別を行わない。また、従業員の多様性、人格、個性を尊重するとともに、安全で働きやすい環境を確保し、ゆとりと豊かさを実現する。

5. 情報の管理・公開

当社は、企業情報をはじめとする各種情報の保護・管理を徹底するとともに、企業活動に対する国内外の関心の高さを自覚し、社会からの正しい理解と支持を得るために、企業情報を適時・適切に開示し、透明性の保持に努める。

6. 地球環境への配慮

当社は、社会的責任の一環として地球環境保全の活動に協力する。

7. 社会貢献活動の推進

当社は、社会の一員として、より良い社会の実現に向けて積極的に社会貢献活動を行う。また、社員による自発的な社会貢献活動を支援する。

8. 反社会的勢力との関係遮断

当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは断固として対決し、関係遮断を徹底する。

9. 事業活動のグローバル化に対応した各国・地域への貢献

当社は、事業活動のグローバル化に対応し、各国・地域の法律の遵守、人権を含む各種国際規範の尊重はもとより、文化や慣習、ステークホルダーの関心に配慮した経営を行い、当該国・地域の経済社会の発展に貢献する。

10. 経営トップの責務

経営トップは、本企業行動指針の精神の実現が自らの役割であることを認識し、率先垂範の上、社内にその徹底を図る。

11. 経営トップの不祥事への対応

本企業行動指針に反するような事態が発生したときには、経営トップ自らが問題解決に当たる姿勢を内外に明らかにし、原因究明、再発防止に努める。また、社内への迅速且つ的確な情報の公開と説明責任を遂行し、権限と責任を明確にした上、自らを含めて厳正な処分を行う。

以上

制定 : 2005年(平成17年) 6月 1日
改定 : 2013年(平成25年)11月15日

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役職員行動規範

サウディ石油化学役職員行動規範

基本理念

当社の役職員は、業務遂行が公正に実行されるよう諸法令、国際的な取り決め及び社内諸規程を遵守するとともに、ビジネスマナーを守り、社会規範に沿った責任ある行動をとる。

遵守事項
  1. 人権を尊重し、差別・ハラスメントを行わない。
  2. 環境に関する条約・法令等を遵守し、地球環境に配慮した活動を行う。
  3. 取引遂行に当たっては、法令及び社内規程等を遵守し、公正を旨とする。
  4. 貿易に関する国際的な取り決めを遵守する。
  5. 会社の情報を適切に管理することはもちろん、社外から得た情報や第三者の知的財産権等の権利についても適切に取り扱う。
  6. 株式等の不公正取引(インサイダー取引)は行わない。
  7. 会社の利益に反する行為は行わない。また、公私のけじめをつける。
  8. 財務・会計に関する記録や報告は、適時・正確に行う。
  9. 贈答・接待等は法令に違反することなく、かつ社会通念上妥当な範囲内で行う。
  10. 反社会的勢力には毅然として対応し、関係遮断を徹底する。
  11. この規範に反する行為については、これを発見した場合又は不注意により自ら行った場合を問わず、速やかに上長、コンプライアンス委員会メンバー又は関連部署のいずれかに報告・相談する。

附則

  1. 1. この規範は、サウディ石油化学(株)の全役職員に適用する。又、派遣契約等に基づき常駐し勤務する者(派遣社員等)に準用する。
  2. 2. 海外においては、この規範の趣旨を踏まえ、当該国・地域の法制等に基づき、必要に応じ独自の細則を制定する。
  3. 3. この規範の違反行為に対する懲戒については、他の規則と同様、違反の内容・程度によって、就業規則等に基づき判断される。
  4. 4. この規範の管理は、チーフ・コンプライアンスオフィサー(コンプライアンス委員会事務局:総務部)が行う。この規程の改廃はチーフコンプライアンスオフィサーが立案し、所定の社内手続きを経た後、取締役会の承認を得て行う。ただし、内容の軽重により、常勤役員会の決議で改定することができる。
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内部統制システムの基本方針に関する取締役会決議
(2015年(平成27年)9月10日第283回取締役会での改訂後)

会社法及び同法施行規則で求める項目 現状の決議内容
1. 取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制(会社法施行規則100条1項1号)
  1. 1. 会社の重要な意思決定及び執行については必ず文書化すると共に、法廷保存文書と同様に「文書・印章取扱規則」で定めた所定の期間保存する。定めのない情報については、各部局の管理責任者が保存要否及び期間を定め保存する。
  2. 2. 取締役及び監査役がこれらの文書等の閲覧を要請した場合は、要請から3日以内に閲覧できるよう管理を行う。
2. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制(会社法施行規則100条1項2号)
  1. 1. リスク管理基本規程を制定し、個々のリスクに対応する組織で継続的な監視を行う一方、組織横断的なリスクについては総務部が全社的な対応を行う。
  2. 2. 内部監査については、内部監査規程に沿い、内部監査の体制を整備し、定期的に監査し、その結果を社長に報告する。また取締役会に年1回報告する。
3. 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制(会社法施行規則100条1項3号)
  1. 1. 取締役会で決定した毎年の経営目標に沿って、各部局は当年度の戦略及び実行計画を策定する。社長は達成状況を半期毎に確認し、計画の実効が上がるよう適宜指揮命令する。
  2. 2. 社長は経営目標を最も効率的に達成するように組織編成を行う。又各組織の指揮命令系統及び報告系統を明確にし、必要な範囲内で組織単位の長及び所属員に権限を付与する。
4. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合するための体制(会社法362条4項6号、施行規則100条1項4号)
  1. 1. 役職員が法令や定款及び社会通念に沿った行動を行うよう定めた「役職員行動規範」に従い、総務部は定期的にその周知徹底に努める。
  2. 2. チーフ・コンプライアンス・オフィサーは、コンプライアンス関連の体制整備(研修、ガイドラインの制定他)を行う。又、年1回、コンプライアンスの状況を取締役会に報告する。
  3. 3. 適切な財務諸表作成の為に、経理部長は定められた「経理基本規程」に従い各位に周知徹底を図る。
  4. 4. コンプライアンス違反についての社内通報体制は、役職員行動規範に定められた複数のルートにより、その適正通報体制を確保する。
  5. 5. 各部局は毎年自己点検を実施し、コンプライアンス上の問題点がないか確認する。
5. 株式会社並びに親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制(改正会社法362条4項6号) 出資先のシャルク社が当社にとって極めて重要であることに鑑み、子会社に準じて同社の重要な意思決定に参加するものとし、そのため同社のボードメンバ-に適任者を就任させ、同社ボードミーティングに於いて経営方針、計画、資金調達など重要案件の決議を行うと共に、業務執行状況を合わせて随時確認する。
6. 監査役はその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制(会社法施行規則100条3項1号) 監査役は監査役の職務の補助を必要とする場合は、取締役社長に人員の補助を要請することができる。
7. 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する体制(会社法施行規則100条3項2号 及び3号) 監査役より監査業務の補助の指示を受けた職員は、監査役の指揮命令に従わなければならないものとし、監査役からの指示に関して、取締役及び同人の所属する部署の上長の指揮命令を受けないこととする。また、同人の人事評価や異動は監査役の意見を聴取の上、決定する。
8. 監査役への報告に関する体制(会社法施行規則100条第3項第4号イ、ロ)
  1. 1. 監査役は取締役会その他重要な経営会議に出席し、意見を表明する。
  2. 2. 著しい損失や重大なコンプライアンス違反の発生の虞のある場合は、取締役及び使用人はチーフ・コンプライアンス・オフィサーを通じ監査役に対し遅滞なく報告を行う。
  3. 3. 監査役はいつでも必要に応じて取締役及び使用人に対して報告を求めることができる。
9. 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な扱いを受けないことを確保するための体制(会社法施行規則第100条第3項第5号)(新規) 当社は、前号に基づきチーフ・コンプライアンス・オフィサーに対して報告を行った役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利益を被らないようにする。
また、当該役職員が不利益を被っていると誤解を受けることがないよう配慮する。
10. 監査役の職務執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項(会社法施行規則第100条第3項 第6号)(新規) 当社は、監査役の職務の執行により発生する費用を支弁するため、監査役の試算に基づき、毎年一定額の予算を設けるとともに、予算が不足する場合は、監査役の要請に応じて予算の見直しを行うものとする。
また、監査役がその職務の執行について必要な費用の前払い等を請求したときは、速やかに当該費用又は債務を処理する。
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