当社は、企業活動の目的の実現へ向けてこの行動指針を遵守し、高い倫理観を持って、企業の社会的責任を果たしていく。
当社は、企業活動を通じ企業価値の向上を図り株主及び役職員に報いると共に、より豊かな社会の実現に努める。
当社は、企業活動の展開に当たり、社規・社則・諸法規を遵守することはもちろん、社会常識や商習慣を尊重し、フェアーであることを心掛ける。
当社は、企業の社会的責任を自覚し、企業活動の社会に及ぼす影響に十分配慮し、地域社会や国際社会との調和を忘れず、節度ある企業活動を心掛けるとともに、自ら「良き企業市民」として行動する。
当社は、人権を尊重し、差別を行わない。また、従業員の多様性、人格、個性を尊重するとともに、安全で働きやすい環境を確保し、ゆとりと豊かさを実現する。
当社は、企業情報をはじめとする各種情報の保護・管理を徹底するとともに、企業活動に対する国内外の関心の高さを自覚し、社会からの正しい理解と支持を得るために、企業情報を適時・適切に開示し、透明性の保持に努める。
当社は、社会的責任の一環として地球環境保全の活動に協力する。
当社は、社会の一員として、より良い社会の実現に向けて積極的に社会貢献活動を行う。また、社員による自発的な社会貢献活動を支援する。
当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは断固として対決し、関係遮断を徹底する。
当社は、事業活動のグローバル化に対応し、各国・地域の法律の遵守、人権を含む各種国際規範の尊重はもとより、文化や慣習、ステークホルダーの関心に配慮した経営を行い、当該国・地域の経済社会の発展に貢献する。
経営トップは、本企業行動指針の精神の実現が自らの役割であることを認識し、率先垂範の上、社内にその徹底を図る。
本企業行動指針に反するような事態が発生したときには、経営トップ自らが問題解決に当たる姿勢を内外に明らかにし、原因究明、再発防止に努める。また、社内への迅速且つ的確な情報の公開と説明責任を遂行し、権限と責任を明確にした上、自らを含めて厳正な処分を行う。
以上
制定 : 2005年(平成17年) 6月 1日
改定 : 2013年(平成25年)11月15日
当社の役職員は、業務遂行が公正に実行されるよう諸法令、国際的な取り決め及び社内諸規程を遵守するとともに、ビジネスマナーを守り、社会規範に沿った責任ある行動をとる。
附則
会社法及び同法施行規則で求める項目 | 現状の決議内容 |
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1. 取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制(会社法施行規則100条1項1号) |
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2. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制(会社法施行規則100条1項2号) |
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3. 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制(会社法施行規則100条1項3号) |
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4. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合するための体制(会社法362条4項6号、施行規則100条1項4号) |
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5. 株式会社並びに親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制(改正会社法362条4項6号) | 出資先のシャルク社が当社にとって極めて重要であることに鑑み、子会社に準じて同社の重要な意思決定に参加するものとし、そのため同社のボードメンバ-に適任者を就任させ、同社ボードミーティングに於いて経営方針、計画、資金調達など重要案件の決議を行うと共に、業務執行状況を合わせて随時確認する。 |
6. 監査役はその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制(会社法施行規則100条3項1号) | 監査役は監査役の職務の補助を必要とする場合は、取締役社長に人員の補助を要請することができる。 |
7. 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する体制(会社法施行規則100条3項2号 及び3号) | 監査役より監査業務の補助の指示を受けた職員は、監査役の指揮命令に従わなければならないものとし、監査役からの指示に関して、取締役及び同人の所属する部署の上長の指揮命令を受けないこととする。また、同人の人事評価や異動は監査役の意見を聴取の上、決定する。 |
8. 監査役への報告に関する体制(会社法施行規則100条第3項第4号イ、ロ) |
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9. 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な扱いを受けないことを確保するための体制(会社法施行規則第100条第3項第5号)(新規) | 当社は、前号に基づきチーフ・コンプライアンス・オフィサーに対して報告を行った役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利益を被らないようにする。 また、当該役職員が不利益を被っていると誤解を受けることがないよう配慮する。 |
10. 監査役の職務執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項(会社法施行規則第100条第3項 第6号)(新規) | 当社は、監査役の職務の執行により発生する費用を支弁するため、監査役の試算に基づき、毎年一定額の予算を設けるとともに、予算が不足する場合は、監査役の要請に応じて予算の見直しを行うものとする。 また、監査役がその職務の執行について必要な費用の前払い等を請求したときは、速やかに当該費用又は債務を処理する。 |